カナダ就労ビザ(ワークパーミット)完全ガイド【2026年版】
LMIA、オープンワークパーミット、PGWP、配偶者の就労ビザ、 雇用主の条件遵守義務など、カナダの就労制度を分かりやすく解説します。
最終更新:2026年8月カナダで一時的に就労する外国人は、原則として、活動内容に対応した ワークパーミットを取得する必要があります。ワークパーミットには、 特定の雇用主の下でのみ就労できる 雇用主限定ワークパーミットと、 一定の条件の下で就労先を選択できる オープンワークパーミットがあります。
カナダでの適法な就労経験は、Express Entry、Canadian Experience Class、 州指名プログラムなど、将来の永住権申請において重要な要素となる場合があります。 ただし、ワークパーミットを取得すれば自動的に永住権を取得できるわけではなく、 就労開始前から永住権取得までの可能性を検討することが重要です。
1. カナダ移民法上の「就労」とは
カナダ移民法上の「就労」は、単に給与を受け取る活動だけに限定されません。 賃金、コミッションその他の報酬を受け取る活動に加え、 カナダ国籍者または永住権保持者の雇用機会や職業訓練の機会と 競合する活動も、就労と判断される可能性があります。
そのため、カナダ国外の企業から報酬を受け取る場合や、 カナダ国内で無給の活動を行う場合でも、 活動内容によってはワークパーミットが必要です。
2. ワークパーミットの主な分類
外国人がカナダで就労する場合は、主に次の4つのカテゴリーに分けて検討します。
3. ワークパーミットを必要としない活動
一定の条件を満たす場合、次のような活動は ワークパーミットが免除されることがあります。
- ビジネスビジター
- 一定の舞台芸術家およびサポートスタッフ
- 国際競技に参加するスポーツ選手および一部のコーチ
- パブリックスピーカー
- ニュースリポーターおよび一部の報道関係者
- 一定の外国政府関係者
職業名だけで免除の可否が決まるわけではありません。 契約関係、報酬の支払元、カナダの労働市場への参入の有無などを 総合的に確認する必要があります。
4. オープンワークパーミット
オープンワークパーミットは、特定の雇用主だけに就労先を限定しない ワークパーミットです。ただし、希望すれば誰でも申請できるものではありません。
代表的なカテゴリー
- IECのWorking Holidayカテゴリー
- Post-Graduation Work Permit(PGWP)
- 一定の外国人労働者の配偶者・コモンローパートナー
- 一定の留学生の配偶者・コモンローパートナー
- 一定の永住権申請者向けBridging Open Work Permit
- カナダ国内配偶者スポンサー申請者の一部
5. ジョブオファーは必要だがLMIAが免除されるケース
LMIAが免除される雇用主限定ワークパーミットは、 International Mobility Programとして扱われます。
多くの場合、雇用主はEmployer Portalを通じて雇用条件を登録し、 employer compliance feeを支払った上で、 外国人へOffer of Employment Numberを提供します。
主なカテゴリー
- 企業内転勤者
- CUSMAなどの自由貿易協定に基づく就労者
- IECのYoung Professionals
- International Co-op
- Francophone Mobility
- カナダに著しい利益をもたらす一部の就労者
- 研究者・学術関係者の一部
6. LMIAを必要とするワークパーミット
LMIA(Labour Market Impact Assessment)は、 外国人労働者の雇用がカナダの労働市場へ与える影響を ESDC/Service Canadaが審査する手続です。
主な審査事項
- 外国人を雇用する必要性
- カナダ国籍者・永住権保持者を対象とした採用活動
- 提示賃金および労働条件の適正性
- 雇用主が実際に事業を運営していること
- 提示した雇用条件を履行する能力
- 外国人労働者保護に関する要件の遵守
- 労働争議への影響
賃金基準、広告要件、地域別の申請制限、 外国人労働者数の上限などを申請時点で確認する必要があります。
7. 雇用主の条件遵守義務
外国人を雇用する企業は、LMIA、雇用契約書または Employer Portalへの登録内容で約束した雇用条件を 遵守しなければなりません。
- 承認された職種、賃金、勤務場所および労働条件を守ること
- 外国人労働者を虐待から保護すること
- 連邦・州の雇用基準法を遵守すること
- 必要な雇用記録を保存すること
- 政府による雇用主監査へ対応すること
違反が認定された場合、行政罰、外国人雇用資格の停止、 政府ウェブサイトでの企業名公表などの措置を受ける可能性があります。
8. IRCCによる申請者本人の審査
LMIAまたはLMIA免除の雇用手続が完了していても、 ワークパーミットの発給が保証されるわけではありません。
主な審査項目
- 職務に関連する学歴および専門教育
- 過去の職務経験
- 職務遂行に必要な語学力
- 規制職種に必要な州資格・免許
- ジョブオファーの真正性
- 一時滞在者としての要件
- 健康上・刑事上その他の入国適格性
9. 留学生・卒業生向けワークパーミット
Co-op Work Permit
履修プログラムの修了要件として実習やインターンシップが 必須となっている場合、一定の条件を満たせば Co-op Work Permitを申請できます。
Post-Graduation Work Permit(PGWP)
PGWP対象の教育機関および対象プログラムを修了した卒業生は、 一定の条件を満たす場合にPGWPを申請できます。 原則として、学校からプログラム修了の確認を受けた日から 180日以内に申請する必要があります。
語学力、修了分野、プログラムの種類、入学時期などによって 追加条件が適用される場合があります。
10. 配偶者・コモンローパートナーの就労ビザ
配偶者・コモンローパートナーがオープンワークパーミットを 申請できるかどうかは、主申請者の職種、在留資格、 ワークパーミットの残存期間、留学プログラムの種類などによって異なります。
外国人労働者の配偶者
主申請者の職種が対象となるTEERまたは指定職種に該当することや、 ワークパーミットに一定以上の残存期間があることなどが 条件となる場合があります。
留学生の配偶者
すべての大学・カレッジ留学生の配偶者が対象になるわけではありません。 主申請者が対象となる大学院課程、専門職学位課程、 その他の指定プログラムに在籍していることなどが必要です。
11. よくある質問
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