この半年以内に行われた学生ビザ、就労ビザのルール変更についてまとめました。
オフキャンパスワークにおける就労時間制限の撤廃(October 7, 2022)
・現在学生ビザを保有し、2022年10月7日以前に学生ビザの申請を行ったフルタイムの留学生は、学生ビザの失効日、または、2023年12月31日のいずれか早く到来した日まで20時間を超えて就労することができる。
・2022年10月7日以降に学生ビザの申請を行ったフルタイムの留学生も、現在の学生ビザが2022年11月15日から2023年12月31日に失効する場合にはこのパブリックポリシーが適用される。
扶養家族のオープンワークパーミットの適用拡大(January 30,2023)
・主申請者がハイスキルワーカーの職種(NOCのTEER 0,1,2 または3)で就労中または就労予定の配偶者、コモンローパートナー、22歳未満のシングルの子供は、主申請者と同期間のオープンワークパーミットを申請できる。
・主申請者がロースキルワーカーの職種(NOCのTEER 4または5)で就労中または就労予定の配偶者、コモンローパートナー、22歳未満のシングルの子供も、主申請者と同期間のオープンワークパーミットを申請できる。但し、主申請者がSeasonal Agricultural Worker Program、Agricultural Stream、またはLow-Wage StreamのLMIAベースで就労ビザを取得した場合は、当面除外される。
・申請時に主申請者の就労ビザの残りが6か月以上あることが条件
国内申請者のバイオメトリックス復活(February 23, 2023)
COVID-19の特別措置で中断していた国内在住者の一時滞在ステータス延長、復元申請の際のバイオメトリックスの提出義務が復活。但し、以下に該当する場合は免除。
- Canadian citizens, citizenship applicants (including passport applicants), or existing permanent residents
- visa-exempt nationals coming to Canada to visit only
- children under the age of 14
- applicants over the age of 79 (there is no upper age exemption for asylum claimants)
- heads of state and heads of government
- applicants who qualify for or hold a diplomatic or official visa
- U.S. visa holders transiting through Canada
- refugee claimants or protected persons who have already provided biometrics and are applying for a study or work permit
- temporary resident applicants who have already provided biometrics in support of a permanent resident application that is still in progress
ビジターから就労ビザへの国内切り替え申請、特別措置の延長 (March 1,2023)
・ビジターが就労ビザを申請する場合は、通常国外申請(もしくはボーダー申請)が必要であるが、雇用主の指定された就労ビザ(LMIAベースの就労ビザなど)に限りカナダ国内申請ができるというCOVID-19の特別措置が、2025年2月28日まで延長された。
・申請時から遡って12か月以内に有効な就労ビザを保持していた場合は、IRCCにinterim authorization to workをリクエストし、承認後に就労ビザが発行される前でも就労を開始することができる。