最近よくある問い合わせの中に、“COVID-19の影響でビジターでも働けるようになったと聞いたんですが、本当ですか?”というのがありますが、残念ながら一定の条件を満たし所定の手続きをとらない限りは、無条件にビジターで働けるようにはならないので注意が必要です。
2022年3月1日付の発表で、以下のパブリックポリシーは、2023年2月28日まで有効期間が延長されました。
ワークパーミットを国内申請できるビジターの条件
以下に該当する場合は、ビジターステータスからワークパーミットへの切り替えを国内オフィスに申請できます。(通常はビジターからワーカーへの切り替えは、国外オフィスに申請し、承認された後にカナダ再入国が必要)
- 有効なビジターステータスを有すること(インプライドステータスも含む)
- 雇用主の名前の入ったワークパーミット(LMIAまたはLMIA免除のOffer of Employmentに基づくもの)を申請すること
- 申請書提出後もステータスを維持してカナダ在住であること
- 2023年2月28日以前に申請書を提出していること
ワークパーミット発行までの間、ビジターステータスで就労することをリクエストできる条件
上記の条件に加えて、以前ワークパーミットを保持していて、現在ビジターステータスに切り替えてしまった人の中で以下の条件を満たした人はビジターステータスのまま就労を開始できます。
- ワークパーミット申請時に合法的な一時滞在ステータスを保持しており、申請後もカナダに滞在していること
- この処置に基づくワークパーミット申請時から遡って12か月の間に有効なワークパーミットを保持していたこと
- LMIAまたはLMIA免除のOffer of Employmentで指定された雇用主の下で指定された職種で就労する意思のあること
- この処置に基づいてWEBフォームで ”Interim Authorization”をIRCCに申請し、就労ビザが許可されるまでの間の就労許可をリクエストすること