2022年9月26日より外国人就労者の権利保護のための移民法規則改正が行われました。ポイントは以下の通りです。
雇用主は外国人就労者に対して、カナダでの就労者の権利に関する最新情報を就労開始前に提供しなければならない。LMIAを必要とするTemporary foreign worker program(TFWP)とLMIAを必要としないInternational Mobility Program(IMP)のそれぞれの情報は以下リンク先を参照。
Temporary foreign workers: Your rights are protected
International Mobility Program – Get to know your rights while working in Canada
雇用主は職種、賃金、就労条件を含むEmployment Agreementを外国人就労者に提供し、雇用主、就労者がともにサインし、雇用開始前に就労者にそのコピーを渡さなければならない。
雇用主はLMIAに関する費用(申請費用、代理人に払う費用など)、IMPの申請で必要とされるEmployer Compliance Fees、リクルートにかかった費用を外国人就労者に請求もしくは補填させてはならない。また、雇用主はリクルーターがその費用を外国人就労者に請求、補填させることがないようにする義務を負う。但し、就労者が支払うTemporary Resident VisaやWork Permitに関する費用(申請費用、代理人に払う費用など)については除かれる。
TFWPやIMPを利用する全ての雇用主は外国人一時就労者が職場で負傷や疾病した場合に、ヘルスケアサービスへのアクセスを提供するように努めることが必要。例えば、救急車を呼ぶために電話が使用できること、病院、クリニック、医者への移送をアレンジすること。
TFWPを利用する全ての雇用主は、外国人一時就労者が州やテリトリーの健康保険に加入できるようになるまでの期間、プライベートの健康保険を取得しその費用を負担する義務を負う。(これまで免除されていた高賃金就労者も含む)
インスペクションの際にEmployment and Social Development Canada(ESDC)やIRCCは雇用主や就労者の同意を得ることなしに雇用主の規則遵守に関するドキュメントを銀行や給与計算代行会社などのThird partyに要求する権限を持つ。
ESDCは以下の条件を遵守していない疑いのある雇用主からのLMIAの審査を中断する権限を持つ。その条件とは、1)雇用主がビジネスに積極的に関与していること、2)ジョブオファーで規定されたのと実質的に同じ雇用条件が就労者に提供されていること、3)就労者に対するアビューズのない職場を提供するための努力がなされていること、4)COVOD-19に関する条件が遵守されていること
ESDCはLMIAの申請書を受け取った日から2年間遡って以下の審査を行わなければならない。1)就労者に対するアビューズがない職場を提供するための努力がなされていること、2)プログラムの使用を禁止されたり金銭的ペナルティーが未払いの雇用主と関係がないこと。
雇用主は州やテリトリーの雇用及びリクルートに関する法律、外国人雇用に関する法律を遵守していることが必要。