公立カレッジ、大学、ケベック州の職業訓練校などのフルタイムプログラムを履修する留学生や、スキルワーカーの職種(NOCのレベル0、A、B)で働く就労者の配偶者やコモンローパートナーは、オープン(雇用主の指定なし)のワークパーミットを申請できます。
今回の改定は、この主たる外国人(留学生、スキルワーカー)がその配偶者の取得したオープンワークパミットを使って自分自身もオープンワークパーミットを取得することはできないというルールです。(行って来いの禁止)
例えば、主たる外国人(A)が学生ビザを持っていて、その配偶者(B)がそれを使ってオープンワークパーミットを取得したとします。その配偶者(B)がスキルワーカーの仕事を得たので、主たる外国人(A)は学校を退学し、今度はスキルワーカー(B)の配偶者としてオープンワークパーミットを申請するというパターンです。
別な例としては、主たる外国人(A)がLMIAベース就労ビザを保有していて、その配偶者(B)がそれを使ってオープンワークパーミットを取得したとします。その配偶者(B)がスキルワーカーの仕事を得たので、主たる外国人(A)は就労ビザの雇用先を退職して、今度はスキルワーカー(B)の配偶者としてオープンワークパーミットを申請するというパターンです。
今回のルール改定によって、主たる外国人がオープンワークパーミットでスキルワーカーの仕事をしている場合に、その配偶者、コモンローパートーがオープンワークパーミットを申請できるのは、主たる外国人がワーキングホリデービザ、ポストグラジュエーションワークパーミット(PGWP)、移民申請の後に発行されるブリッジングオープンワークパーミットなどを持つ場合に限られることになります。
また、配偶者、コモンローパートナーの関係がビザ取得目的でないこと、オープンワークパーミット申請時に主たる外国人の就労ビザの残りが6カ月以上あること、主たる外国人の就学、就労状況などが審査対象となることは従来と変わりませんが、審査が厳しくなることが予想されます。