最近よくある問い合わせの中に、“COVID-19の影響でビジターでも働けるようになったと聞いたんですが、本当ですか?”というのがありますが、残念ながら一定の条件を満たし所定の手続きをとらない限りは、無条件にビジターで働けるようにはならないので注意が必要です。
ワークパーミットを国内申請できるビジターの条件
以下に該当する場合は、ビジターステータスからワークパーミットへの切り替えを国内オフィスに申請できます。(通常はビジターからワーカーへの切り替えは、国外オフィスに申請し、承認された後にカナダ再入国が必要)
- 有効なビジターステータスを有すること(インプライドステータスも含む)
- 2020年8月24日時点でカナダに滞在しており、その後も滞在中であること
- 雇用主の名前の入ったワークパーミット(LMIAまたはLMIA免除のOffer of Employmentに基づくもの)を申請すること
ワークパーミット発行までの間にビジターステータスで就労できる条件
以前ワークパーミットを保持していて、現在ビジターステータスに切り替えてしまった人の中で以下の条件を満たした人はビジターステータスのまま就労を開始できます。
- 2020年8月24日時点でビジターステータスでカナダに滞在しており、その後も滞在中であること。
- 現在はビジターだが、この処置に基づくワークパーミット申請時から遡って12か月以内に有効なワークパーミットを保持していたこと
- LMIAまたはLMIA免除のOffer of Employmentで指定された雇用主の下で就労する意思があること
- ワークパーミット申請後に ”Interim Authorization”をIRCCにリクエストし、承認されたこと