2017年6月19日にカナダ市民権法の改正案(Bill C-6) が施行される見通しとなりました。市民権申請のためにカナダに物理的に居なくてはいけない期間の6年のうち4年が、5年のうち3年に軽減され、永住権取得前の一時滞在者としての滞在期間も半日分をカウントできるなど、全体的には申請要件が緩和されています。改正内容とその施行時期は以下の通りです。
改正前の市民権法 | 改正後の市民権法 |
国家に対する反逆、スパイ、テロによる有罪判決を受けたり、カナダと紛争関係にある国や組織の武力に加担した二重国籍者の市民権を取り消すことができる。 | 本条項は廃止。これらの犯罪で有罪判決を受けたカナダに居住する二重国籍者は、法律違反を犯した他のカナダ市民同様にカナダの司法制度によって裁かれる。 |
市民権授与にあたり、申請者はカナダに居住し続ける意思を示すことが必要。 | 本条項は廃止。市民権授与にあたり、もはやカナダに居住し続ける意思を示す必要はない。仕事や個人的理由でカナダ国外に居住することが必要なカナダ市民に対してフレキシビリティーが与えられる。 |
市民権法第5条(1)の特定要件を大臣の裁量によって免除することができ、カナダ人の親のいない未成年者も市民権を得ることができる。 | 市民権法第5条(1)において市民権取得のための年齢要件が撤廃され、カナダ人の親のいない未成年者も市民権を申請できる。 |
社会奉仕活動を通じて刑を執行中の個人に対する市民権授与、市民権宣誓、市民権の要件であるカナダに物理的に居なければならない日数の計算に関する条項はない。 | 社会奉仕活動を通じて刑を執行中の個人は、市民権を授与されず、市民権の宣誓ができず、市民権の要件であるカナダに物理的に居なければならない日数の計算にこの期間を含めることができない。 |
大臣は特殊で尋常でない苦難を軽減するため、あるいは、カナダに並外れた価値をもたらす奉仕に報いるために一個人に市民権を授与する裁量権を持つ。 | 無国籍であることを唯一の理由として、市民権授与を考慮すことのできる裁量権が新たに追加される。 |
市民権省は、市民権申請者のニーズに適応するために妥当な対策をとっているが、障害者への対応について市民権法の中で明確な言及はない。 | 市民権申請者が障害者の場合には、そのニーズに適応するための妥当な対策を考慮しなければならないという要件が市民権法に含まれることになった。 |
申請者は市民権申請時から市民権宣誓までの間、市民権取得要件を維持しなくてはならないという要件は、2015年6月11日以降に受理された申請にのみ適用される。 | 本要件は、2015年6月11日以前に受理された申請書を含む全ての申請に適用される。 |
申請者は市民権申請前の6年のうち4年、カナダに物理的に居なくてはならない。 | 申請者は市民権申請前の5年のうち3年、カナダに物理的に居なくはならない。 |
申請者は物理的に居なくてはいけない6年のうち4年について、所得税法が適用される場合は、所得税を申告していなければならない。 | 申請者は物理的に居なくてはいけない5年のうち3年について、所得税法が適用される場合は、所得税を申告していなければならない。 |
申請者は市民権申請前の6年うち4年は、各年183日以上カナダに物理的に居なくてはならない。 | 本条項は廃止。 |
永住権保有者となる前のカナダ滞在期間は、市民権取得のためにカナダに物理的に居なくてはならない日数の計算に含まれない。 | 申請者は永住権保有者となる前に一時滞在者としてカナダに滞在した日数を半日として、最大365日までカナダ市民権取得のためにカナダに物理的に居なくてはならない日数の計算に含めることができる。 |
14歳から64歳までの申請者は、市民権取得のための言語・知識要件を満たさなくてはならない。 | 18歳から54歳までの申請者は、市民権取得のための言語・知識要件を満たさなくてはならない。 |
大臣は虚偽申請、詐欺、重要な事情の意図的な隠蔽を理由とする市民権取り消しの大半のケースを決定し、連邦裁判所はそのうち安全、人権または国際法上の権利侵害、及び組織犯罪が関わるものを決定する。 | 個人が大臣による決定を要求しない限り、連邦裁判所が全ての市民権取り消しの決定者となる。 |
市民権オフィサーに虚偽または虚偽の疑いのある書類を押収する権限について市民権法において不明確。 | 市民権オフィサーに虚偽または虚偽の疑いのある書類を押収する権限が市民権法に明記される。 |
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