2018年12月31日より、これまでの欧州、中東、アフリカから渡航者に加えて、アジア、環太平洋、アメリカ大陸からの渡航者に対しても、IRCCはバイオメトリックス(指紋と顔写真)の収集を開始しました。ビジタービザ、就労許可証、就学許可証、永住権、難民を申請をする14歳から79歳までのUS市民を除く全ての外国人が対象となります。一度取得すると10年間有効です。カナダ市民、カナダ市民権申請者、永住権保有者及びビザ免除国出身者がツーリストとして入国する場合は、バイオメトリックスを免除されます。
尚、カナダ国内でビザ、就労許可証、就学許可証を延長、または、永住権を申請する場合は、カナダ国内でのサービスが提供できるようになるまでは一時的にバイオメトリックス提供を免除されます。
日本からマニラのカナダ大使館に就労許可証、就学許可証を申請する場合は、東京のVAC(ビザアプリケーションセンター)でバイオメトリックスを提供することになります。