今回はスタディーパーミット(通称、学生ビザ)についてよくある質問について取り上げます。
【学生ビザがなくても学校に行けますか?】
6カ月以内に終了するプログラムで、かつ、カナダ入国の際に許可された滞在期間中に終了する場合は、学生ビザを免除されます。この条件を満たしていないケースとしては、例えば、ワーキングホリデービザが失効する2カ月前になってから4カ月のコースを新たに履修する場合です。つまり、履修するコースが最初に許可された1年の滞在期間中に終了しないので、滞在ステータス延長の際には6カ月以内のコースであっても、ビジターではなく学生ビザを申請する必要があります。また、6カ月以内のプログラムでもプログラムの一部にCo-opが含まれる場合は、学生ビザとCo-opの就労ビザが共に必要になります。
【学生ビザは国内申請できますか?】
ワーキングホリデービザや就労ビザ、学生ビザを保有してカナダに滞在中の場合は、カナダ国内オフィスで審査され、そのまま就学許可証を発行されます。一方、ビジターステータスで滞在中の場合は、昨年6月に設けられた例外を除いてカナダ国外オフィス(マニラまたはLA)で審査が行われ、Letter of Introductionを取得してからボーダーで学生ビザを発行してもらう必要があります。この例外というのはプライマリーあるいはセカンダリースクールに通う未成年と、指定教育機関(Designated Learning Institution、DLI)入学前にその入学許可の要件となっている短期コースを修了してこれから学生ビザを申請しようとする場合です。
【入学許可された学校を辞めて別の学校に通うことができますか?】
現在ポストセカンダリースクールに通う学生は、学校を変わる際に新ためて学生ビザを再申請する必要はありませんが、2014年6月1日以降に学生ビザを申請、取得した場合は、学校を変わるたびに移民局のウェブサイトのMyCIC Accountから報告することを義務付けられています。また、短い期間のプログラムなどに変更した場合は、学生ビザの期間がまだ残っていてもプログラムが終了してから90日後にその学生ビザは失効します。