ワークパーミットが必要かどうかは、まず自分の行う活動が就労に該当するかどうか、そして、就労に該当する場合にワークパーミットが必要かどうかの2つのステップで判断する必要があります。就労にあたるかどうかは、移民法における就労の定義、”賃金や報酬を支払われたり、労働市場においてカナダ人または永住権保有者と直接競争する活動”に該当するかどうかを考えてみるといいと思います。
例えば、ビジターステータスの外国人が留学センターで“ボランティア”をするのは、就職活動中のPR保有者の就労の機会を奪うことになるので明らかに違法と考えられます。では、フリーランスのウェブデザイナーがビジターとしてカナダ滞在中に、日本の取引先から仕事を受け日本の銀行口座で報酬を受け取る場合はどうでしょうか。このケースは直接カナダ市場でカナダ人と競合していないので合法といえるでしょう。グレーなのは、食事と部屋だけを提供され農場で”ボランティア”をする場合で、カナダ入国の主目的、農家の規模、滞在期間などを考慮して判断されることになっています。
次に、就労とみなされてもワークパーミットを必要としないケースがあります。例えば、コンサートを開催するミュージシャン、スポーツイベントに参加するアスリート、5日以内に終了する学会やセミナーのゲストスピーカーなど。これらの活動によって報酬を得たとしても、極めて限定的で、カナダ人の娯楽だったり経済効果、文化・学術の推進に貢献すると考えられるため例外として扱われます。
ビジネスビジターと呼ばれるカテゴリーはなかなか厄介です。例えば、カナダ企業が外国企業から設備や機械、あるいはソフトウェアを購入した際に、その設置、トレーニング、メンテナンスのために購入先の外国企業から人を派遣させたい場合です。事前にコントラクトの中でアフターサービスを明記していない場合は、空港に到着してから、”あなたのケースはワークパーミットの事前申請が必要”、などと言われる可能性があります。
ワークパーミットの要否に関して判断に迷うケースは、経験豊富な専門家から助言を受け、無用なトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。