カナダ移民法ではコモンローパートナーとは、“少なくとも1年以上、夫婦同然の関係で同居しているパートナー”と定義されています。州の家族法など別の法律でそれと異なる定義もありますが、イミグレーションやボーダーサービスのオフィサーが運用する移民法の下では、この定義が唯一の拠り所となります。
先日、CBCのニュースで、トレイラーで一緒に生活するカナダ人とアメリカ人のカップルがカナダ・USボーダーで留められ、通常コモンロー関係の証明に使われる共同リース契約などを持っていなかったという理由でコモンロー関係と認められず、アメリカ人の方はカナダ入国を拒否されたと報じられました。(現在COVID-19による渡航規制で、カナダ市民か永住権保有者の家族でないと入国を許可されません。)その後、弁護士が250ページにわたる二人の関係を証明する資料を提出し、ようやく入国を許可されたということです。
移民申請の際にオフィサーが用いるマニュアルにも、コモンローパートナーはお試し期間のように一緒に住み始めたカップルではなく、二人の間に婚姻したカップルと同等のコミットメントがなくてはならないと明記されています。パートナー以外と性交渉がないこと、精神的にも金銭的にも相互依存関係にあり、社会的(例えば、お互いの家族や職場やコミュニティー)にもその関係を認知されていることが、コモンロー関係であることのファクターとして挙げられています。
そのため、ファミリークラスのコモンローパートナーの申請では、それを証明するために大量の証明書類を添付し、二人の関係が移民目的で作られたものでなく純粋であること(中国人カップルの80%くらいが偽装の疑いがあるとして却下された時期もありました)、二人が同じ住所に最低1年間連続して居住していたことを証明する必要があります。
それくらい大変なので、政府に提出するビザ申請書類に人は安易にコモンローパートナーがいると宣言しないのは当然だと思います。大体、定義自体が曖昧で夫婦同然の関係って何なんだ?ということです。例えば一緒に住み始めて最初の9か月はそれほど本気ではなく、1年に達する3か月前に本気になったカップル、お互い独身のまま緩く繋がっていて、共同リースもジョイントアカウントもない同居中のカップルはコモンローと言えるのでしょうか。婚約したが、既に一年以上一緒に住んでいるフィアンセもコモンローを宣言しなくてはいけないのでしょうか。
本人がコモンローと言いたければ言えばいいし、そこに政府が関与してコモンローには少し足りないとか、1年以上一緒に住んでいるのにコモンローを宣言しないのはミスリプレゼンテーション(虚偽申請)に当たるなどと指摘するのは余計なお世話、”its none of your business” だと思います。
弊社が担当したファミリークラスのケースでも、過去の個人移民申請の際に既に1年以上一緒に住んでいたのに、そのことを当時移民局に伝えなかったので、ファミリークラスでスポンサーできる家族の一員には当たらない(undeclared family member)かもしれないなどと言いがかりをつけられたことがあります。移民申請の際に家族の一員として申告しなかったメンバーは、後からスポンサーできないという移民法117条9(d)項が適用されるからです。もちろん、移民申請の際に配偶者やコモンローパートナーを加えるとエクスプレスエントリーのポイントが下がる(これもおかしな話ですが、)という理由で、意図的に申請書から除外したのであれば自業自得であり、後出しで実はコモンローパートナーがいたというのが通用しないのは理解できます。
しかしながら、あれだけコモンロー関係の証明にうるさいオフィサーが、手の平を返したように、1年一緒に住んでいただけで何の証明もできない申請者をコモンローと断定し、不当に言いがかりをつけて審査を遅らせたり、申請却下をちらつかせたり、ミスリプレゼンテーションの疑いをかけて申請者を心理的に追い込むのは、オフィサーの裁量権の濫用であり許されるべきではないと思います。
調べてみるとここ数年、申告しなかったコモンローパートナーをめぐって裁判所で争われるケースが増えているようですが、どういうわけかほとんどが申請者側の敗訴になっています。このコモンローをめぐる政府のダブルスタンダードにどうして誰も異議を唱えないのでしょうか。訴訟のケースが減ることを懸念して、弁護士協会があえて声を上げないのは理解できますが。
いずれにしても同居を始めて1年以上経過し、将来スポンサーするかもしれない相手がいたら、個人移民申請中のどの段階においても”コモンローに当たるかもしれない人がいる“ことを宣言した方が安全だということです。